大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和23(れ)1403 判決

主 文

本件再上告を棄却する。

理 由

弁護人和泉隆成の再上告趣意について。

十日間拘禁されたとしても、不当に長く拘禁されたといえないこと多言を要しな

いし、また、拘禁中作成されたというだけでその書類を証拠とすることできない理

由は少しもないばかりでなく、原第二審判決は、所論書類を証拠としていないので

ある。そして、判決裁判所の公判廷における被告人の自白は、憲法三八条三項にい

わゆる「本人の自白」に含まれないと解すべきこと当裁判所屡次の判例であるから、

それだけで犯罪事実を認定しても違法ではない。それ故、所論は採用できない。

よつて、旧刑訴四四六条により、主文のとおり判決する。

この判決は自白について裁判官沢田竹治郎の反対意見を除く外裁判官全員一致の

意見によるものである。

検察官 宮本増蔵関与

昭和二七年一二月四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 沢田竹治郎は退官につき署名捺印することができない。

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

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